平成23年5月31日までに住宅用火災警報器(火災報知機)を
設置しなくてはならないということで
住んでいるマンションの管理組合からなるべく早く設置をするように通達がありました。
なにそれ?聞いてないよーと思って
ちょっと調べてみたところ
↓
↓こういうことみたいです
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◎新築住宅への設置
平成18年6月1日から消防法により設置が義務付けられます。
この日以降、新築工事や改築工事を着工する住宅は、全て対象になりました。
◎既存住宅への設置
市町村条例によって定められます。
消防法の規定では、新築、既存問わず、全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられますが既存住宅に関しては、即座に設置を行わなければならない訳ではなく平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期限が定めらます。
その期間までには必ず設置をしなくてはなりません。
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だもんで、お住まいの自治体によって、設置期限が違うんですね。
各自治体がいつまでに設置を義務づけているかわかるサイトを見つけました。
消防法改正に基づく各市町村の条例
http://www.keihouki.com/alarm/rules.html
このサイトにとんで、自分の住んでいる場所を選ぶと設置期限と設置場所がわかりますよ。
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